初めての「ふるさと納税」【失敗談】

節約
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去年初めてふるさと納税に挑戦してみました。
ふるさと納税は直接税金の節約にはなりませんが、返礼品が貰える分お得。そういう意味では節約の一つだと思います。
自分の場合、なにぶん初めての経験で探り探り手続きをしたのですがどうやら失敗してしまったようで、その反省も含めて記録したいと思います。

ふるさと納税とは

そもそも「ふるさと納税とは」という所から整理しておきます。
ふるさと納税とは住民税を他の自治体に納めることができる制度ですね。
通常は今住んでいる自治体に納めるのが住民税ですが、他の自治体に納めたい人のために他の自治体に寄付する形式で納め、その分今住んでいる自治体に納める住民税の額を軽減することができる制度。
他の自治体とは元々自分の出身地である自治体に納めることを想定して「ふるさと納税」とネーミングしたようですが、別に自分の出身地に関わらず寄付することができます。
ふるさと納税で寄付することにより、その自治体から返礼品が貰えるのでその分得する仕組みなのが魅力。

ふるさと納税をするには

ふるさと納税がお得なのは自分も前から理解していたのですが、なんだか手続きが面倒そうだったので今まで手を出してきませんでした。
自分の場合少しですが年収が増えた感じだったので、この感じだと来年の住民税の納税額が増えそうと感じ重い腰を上げて挑戦してみることにしました。

まずは、どこで(どのサイトで)ふるさと納税をするか。
ふるさと納税のサイト増えましたよね。テレビCMでもよく見かけました。東京03のところとか貴乃花親方のところとか。
自分は「楽天ふるさと納税」にしました。元々楽天ユーザーなのでIDもそのまま使えるし楽天ポイントも貯まるので。

ふるさと納税の仕方は簡単でした。
普通に楽天でショッピングするのと同じように、好きな自治体というか好きな返礼品のところを選んで注文するだけ。返礼品が届くのに普通の楽天ショッピングよりはやや時間はかかりましたが、1週間程度で届いたと思います。お支払いも通常の楽天ショッピングと同じように決済されます。
なので普通に楽天市場で買い物するのと同じようにふるさと納税することができました。

寄付金の申請手続き

ここからは普通の楽天ショッピングとは違うところになってきます。
返礼品とは別に、後日ふるさと納税した自治体から「寄附金受領証明書」というのが届きます。
この証明書を元に申告することによって、今住んでいる自治体の住民税が軽減されるわけです。

証明書と一緒に申告方法をアドバイスする説明書的な書面も入っていました。
手続きの仕方は2通りあり一つは確定申告。通常自営業者さんとかが毎年やっているあの確定申告です。
もう一つがワンストップ特例という方法。通常給与収入のみのサラリーマンは年末調整のみで確定申告はしません。そういう人たちはワンストップ特例という確定申告よりも簡単な方法で申告することができます。

私は簡単そうなワンストップ特例を選択して手続きしました。
ワンストップ特例にも2通りの方法があり、一つは送られてきた納税証明書を元に書面(紙)で申告する方法。もう一つはマイナンバーカードを持っていれば、スマホのアプリから申告することもできます。

私はマイナンバーカードを持っているのでスマホでやってみることにしました。
やってみると簡単。たぶん5分くらいで終わった思います。
マイナンバーカードを持っていると、こんなに簡単なのか~と思いました。

住民税は前年の所得が確定し納税額が決まるまでに半年かかります。徴収が始まるのも半年遅れになります。なので後は半年後を待つのみ。

ふるさと納税申告ミスが発覚

ふるさと納税の手続きが完了し半年が経ち、会社から住民税の納税額が記載された通知書をもらいました。
「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額通知書」というやつです。

6月から納めるべき1年分の住民税納付額が記載されています。「住民税減ってるかな~」と見てみると減っていませんでした。「どういうこと?」

とりあえずふるさと納税したのになぜ納税額が増えたのかを聞きに役場に行ってきました。
今年初めてふるさと納税の手続きをしたこと、ワンストップ特例で申告したことなど経緯を説明し調べてもらいました。

原因が発覚しました。返ってきた答えが
「確かにワンストップ特例の手続きはされています。でも確定申告もされてますよね。そこに寄付金の記載がされてなかったようです。」と。

そこで自分の間違いに気づきました。「あっ!そうか!」と。

確かに私は確定申告していました。ここ数年毎年のことです。僅かながら給与以外の所得もあったので、毎年確定申告していたんですよね。
でも例年同じのうな手続きの繰り返しだったので今年も去年と同じように続きをしてしまい、そこにふるさと納税の寄付額の記載をするという発想がなかった。
言われてみればふるさと納税の申告方法のもう一つが確定申告だったことに、ここで初めて気づきます。

改めて国税庁のホームページを見てみると書いてありました。
「ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。」と。

「で、どうすればいいですか?」と役場の職員に尋ねると、「税務署に行って確定申告の修正手続きをしてください。」と言われました。
さっそくその足で税務署へ行ったのですが、税務署では「事前予約がないと手続きできません。」と言われ、仕方なく予約だけして後日修正手続きをすることになりました。

役場の方には「最初は分かりずらいですよね~」なんて同情の言葉も頂きましたが、逆に貴重な経験ととらえたいと思っています。
私の失敗談も、もし誰かの参考になれば報われる気がします。

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